配分金(報酬)
●配分金の支払いについて
仕事に対する配分金は、毎月、月末に締め切り、翌月25日(25日が銀行休業日の場合は前営業日)に、手続き時に届出されたゆうちょ銀行の口座に振り込みます。
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◆税金について
配分金収入は租税特別措置法第27条(家内労働者等の所得計算の特例)が適用になり税法上「雑所得」に区分され、一定額の特別控除(令和元年分までは上限は65万円でしたが、令和2年分より55万円が上限となりました)が認められています。但し、高額の場合は課税対象となり所得税を納めるようになります。1年間の配分金合計額を証明する「配分金支払証明書」を毎年2月上旬頃に郵送しますので、確定申告の際にはこの証明書を添付して下さい。なお、雑所得は市県民税の申告は必要です。
●就業から配分金の受け取りまでの流れ
※シルバー派遣事業による働き方
シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により、派遣会員として鳥取県シルバー人材センター連合会に雇用され、就業場所である会社などに派遣されて、その派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。その場合のみ、鳥取県シルバー人材センター連合会より賃金(給与所得)として支払われることになります。